不動産豆知識 1 「暖房器具について」

FFストーブとは 燃焼する空気を 外から吸気し 排気ガスを 外へ 放出する排気管の ついたストーブのことです. ファンヒーターと 違って, 結露の心配は 少なくなります. ただし, 換気は 心がけてくださいね. 燃料は 灯油のものでも, 集中配管と 給油が 必要なカートリッジ式, 給油タンクを 別に置くタイプがあります。 集中配管とは, 灯油タンクから 自動的に給油され, 使用した分だけ 支払う仕組みのもので, 灯油を買う手間がありません.

不動産豆知識 2 「水抜きについて」

水下げ ともいいます. 弘前では 冷え込む時期に 部屋を空けると, 水道管が凍結することがあります. 水道管が凍ってしまうと, 溶かす 費用を 負担しなければならず, 水道管破裂にでもなると たいへんなことになります. そこで, 水道の 元栓を 閉めて, 蛇口を開けて、 配管の水を 抜いて空にする「水抜き」が 必要になります。 給湯器、 トイレ 洗濯機の 蛇口も お忘れなく. 元栓の場所など, 遠慮なくお問い合わせください. 長期間 お留守にする場合は 給湯器の水を 抜くことも 忘れてはなりません。

不動産豆知識 3 「除雪について」

スノーダンプ
スノーダンプ

駐車場などに 降った雪は 除雪しなくてはなりません.
ホームセンターで 雪かきや スノーダンプを 準備してください.
場所によっては 流雪溝という雪を 流す溝が ある場所もあります.
但し 排雪できるのは 時間が決められていますので, 町会に 確認が 必要です.

不動産豆知識 4 「不動産売買の諸費用について」

不動産を 売買するとき, 不動産の 価格以外に 必要な金額に ついてです. 不動産登記費用 (所有権移転登記費用、 抵当権設定登記費用 + 司法書士の手数料 ) 不動産会社への手数料(不動産価格×3%+6万円+消費税) 不動産取得税など があります.

不動産豆知識 5 「不動産売却時の税金について」

不動産を売却した場合 その不動産の 所有期間に 応じて税率が変わります。 大きく分けて 5年以下39%、 5年を超える20%、 となります。 また居住用の 不動産で 10年をこえるものについては 3000万円控除後の 譲渡益に対し 6000万以下は14%、 6000万円を 超えるものについては 20%となります。

知っておくと役立つ事がいっぱい!不動産の基本的な常識!

弘前 不動産 基礎知識
知っておくと 役立つ事が いっぱい! 不動産の 基本的な 常識!
皆さんは、不動産に 関する 基本的な 知識を もっていますか? ここでは、不動産を 借りるに あたっての 最低限の 常識を ご紹介します。

●不動産を 借りる際に 必要な物
【住民票・印鑑証明書】
自分が 住んでいる 地域の 区役所や 市役所で もらう事が出来ます。 しかし、区役所や 市役所と いうのは 平日しか 営業を 行っていません。 なので、不動産を 借りる事が 決まっている のであれば 時間の ある時に 平日に 区・市役所に 出向いて、 早めに 自分で 入手しておく事が ポイントです。 印鑑証明書が 無い方は、ご自身の 自治体で 実印登録を する必要が あります。

【源泉徴収 や 確定申告書】
一般の 会社員であれば、 源泉徴収票が あれば問題ありません。 源泉徴収票は、勤め先に 必要である 旨を 伝えれば、会社が ちゃんと 交付を してくれます。 一方、フリーランスで 仕事を している方や、 自営業の方は、 確定申告書や 納税証明書を 源泉徴収票の 代わりと して提出します。(当社ではここまで頂いておりません今のところ!)

【連帯保証人に なる方の 書類】
最近は、不動産を 借りる本人の 他に 保証人を 要するケースが 多くなっています。それは、万が一の 事を 考慮した場合に、借主の 代わりに 責任を 負う人が 必要だからです。 それを一般的に 連帯保証人と言います。 連帯保証人に なった人は、住民票、印鑑証明書、収入証明を 不動産会社に 提出する形になっています。 連帯保証人を 引き受けてくれた方には、直筆で 承諾書に 著名と 捺印を もらう必要があるので、 忘れないように しましょう。(最近では保証会社を利用する取り引きが増えています。保証会社では連帯保証人がいる場合といない場合では保証料が違います。)

【銀行口座の印鑑・通帳】
不動産を 借りる場合、毎月の 家を 支払う 必要があります。毎月の 家賃を 自分の 銀行口座から 引き落としに する場合は、口座引き落としの 手続きを 行わなければなりません。その手続きを 行う際、銀行の 口座番号と 口座を 開設した時の 印鑑が 必要になります。

【資金】
不動産を 借りる時には、初期費用として ある程度の 資金が 必要になります。主な 資金には、敷金・礼金、仲介手数料、火災保険、入居に当たっての家賃前払い、保証料等、色々 必要になってきます。不動産を 借りる前には、不動産会社の 方で 入居に 当たって 必要になる 費用を まとめたものを 提示してくれるので、資金を しっかり 用意しておく事が 大切です。
基本的に 前家賃は、家賃1ヶ月分と 入居する日からの 日割り家賃の 合計金額を 不動産会社に 納めるのが一般的です。 現金で 支払い出来る所も あれば、銀行振り込みで 不動産会社や 大家さんに 納める場合もあります。

●敷金
敷金・礼金とは 賃貸不動産を 借りる際に、不動産会社に 納めるお金の事です。 敷金と 言うのは、部屋を 借りるに あたり、家賃の 支払いが 滞ってしまう等の 万が一の 事態に 備えて、担保として 大家さんに 預けておく お金に なります。
未払いの 家賃を 敷金で 補う事に 使用されますが、借主が 不動産を 退去する際、 家賃滞納が なければ 敷金は 戻ってきます。また、借主が 部屋を 退去する際には 必ず 部屋の 修復作業が 入るのですが、その修復作業費に 敷金は 当てられます。なので、修復作業費を 差し引いた敷金が 借主の 手元に 戻ってくると 言う流れが 一般的です。
基本的に、敷金 と言うのは 家賃の 担保として 納める お金で あるので、自分が 借りる 賃貸不動産の 家賃1ヶ月~2ヶ月程度を 敷金として 納める場合が 多いです。 しかし、敷金と 言うのは 特に ハッキリとした規定が ある訳では 無い為、生活するエリアによっても 敷金の 設け方には 違いがあります。 (関西では保証料が一般的なようです)

賃貸不動産で家賃以外に掛かる費用には一体何があるの?

弘前 不動産 賃貸 家賃以外に掛かる費用
賃貸不動産で 家賃以外に 掛かる 費用には 一体 何が あるの?
賃貸物件で 生活する場合、 毎月の 家賃を 払うのは 当然の 事ですよね。 しかし、 家賃以外にも 掛かってくる 費用は あります。 では、 家賃以外に 掛かる費用に ついて 見ていきましょう。

●初期費用に ついて
【敷金・礼金】
敷金・礼金は、 必ず 賃貸物件広告に 記載されている項目です。 これは、 賃貸物件を 借りる際には 、必ず 必要に なるお金なので 覚えておきましょう。
敷金: 万が一の 事に 備えた 保証金でも あります。 基本的に、 賃貸物件を 退去する 際に 借主の 元へ 戻ってくる お金です。 しかし、 この敷金から 退去時の 部屋の 修復費に 当てられる ケースが 殆どで、 部屋の 修復費を 差し引かれた 残金が 自分の 手元に 戻ってきます。
礼金: 大家さんに 向けた 謝礼金に なります。 基本、 家賃一ヶ月分の 家賃を 支払う ケースが 多いです。
   なので、 礼金が 自分の 元へ 返金される事は ありません。(青森県では礼金制度はあまり採用されていません)

【仲介手数料】
賃貸物件を 貸し出ししている 大家さんと、 賃貸物件入居に 関して 仲介を 担当してくれた 不動産会社へ 支払う お金に なります。 大体、 賃貸物件を 借りた際の 仲介手数料は、 家賃一ヶ月分が 主流です。 しかし、 近頃の 賃貸物件の 仲介手数料は、家賃0.5ヶ月分や 仲介手数料0円等、と なっている 仲介手数料が 無い 賃貸物件も 全国的には 増えてきています。 仲介手数料が 家賃の 0.5ヶ月分の 物件と言うのは、 不動産会社へ 大家さん・入居者から それぞれ 0.5ヶ月分の 仲介手数料が 支払われている仕組みに なっています。

●毎月掛かる 費用に ついて
【共益費・管理費】
共益費や 管理費は、マンションや アパート等で 住人同士が 共同で 使用するものに 対して、維持や 管理を していくために必要な費用の事です。

共益費: マンションや アパートを 借りているそこに 住む住人が、 共同して 利用している・使用してい
    る設備や 住居施設の 運営や 維持の 為の 費用にあたります。

管理費:マンションや アパートの 事務処理や、住居設備や 住人共用部分の 管理・維持する為の 費用に
    あたります。 共用部分の 公租公課等が 費用に 含まれており、修繕費は 含まれていません。

※公租公課(こうそこうか)とは…
国や 地方公共団体に 納める お金の 総称の 事を言います。 所得税税や 住民税等が 公租(こうそ)に あたり 税金を 表しており、火災保険等が 公課(こうか)に なります。

〈共益費や管理費にあてられるもの〉
・玄関 ・エントランス ・エレベーター ・廊下等
このように、 共益費や 管理費と 言うのは、マンションや アパートで 生活する人達が 快適な 空間で 生活を 送っていく為に 必要な 費用となっています。 なので、 しっかり設備を 維持していく為に、 住居者は 不動産の 維持管理費を 負担する必要が あるのです。

●契約更新費用に ついて
賃貸住宅は、 大体2年を 目安に 契約更新手続きがあります。 この契約更新時期が 近づく 一ヶ月~三ヶ月前頃に、 大家さんか 不動産の 管理会社から 更新契約書と 更新料振込用紙が 郵送などで 借主の 元に送られてきます。

〈更新料の内訳〉
・物件更新料(家賃の約一ヶ月~二ヶ月分程度)(青森県ではほぼ更新料はありません)
・管理会社へ支払う更新事務手数料(青森県では5,000円~10,000円です。)
・二年分の火災保険料(約一万円~二万円程度)

知っておくと役に立つ!「相続税」の基礎知識を学ぶ!

弘前 不動産 相続税基礎知識
弘前 不動産 相続税基礎知識

弘前 不動産 相続税基礎知識 知っておくと役に立つ!「相続税」の基礎知識を学ぶ!

相続税とは、遺産を 受け継ぐ時に その財産に 掛かる 税金の 事を 言います。平成27年から 相続税の 免除額が 引き下げられ、課税対象者が 広がっています。ひと事と 思わず 相続税について 各自が しっかり 理解しておく事が 大切です。

●相続税とは?
相続税と言うのは、亡くなられた方の 財産を 相続人として 受け継ぐ、または、亡くなられた方の 遺言によって 財産を 受け継いだ場合、その遺産総額に かかってくる税金の事を 言います。しかし、遺産が ある一定の 金額を 超えている場合には、その遺産総額に 応じた 相続税率が 適用されます。

●相続税の 免除額とは?
相続税には、基礎控除額と 言うものが 規定として あります。しかし、その規定額を 超えてしまっている場合、相続税を 申告する 必要が あります。相続税に かかる最も高い 税率は55%と なっています。

例えば、相続する 遺産に 不動産があって、その不動産の 評価額が 高かった場合、相続する財産で 相続税を 支払っていく事が 出来ないケースもあります。このような場合、相続人になった人が 自分の財産で 相続税を払っていくか、銀行で お金を借りて 不動産の 税金を 払っていくかしないと、不動産維持する事が 出来ません。

不動産の 評価額が 高く 殆ど 相続人の 預金財産が 無い場合、どうすれば 相続税を 支払っていけるか
相続税の 金額や 相続税に かかる税率を 把握して、納税方法を 考える 必要があります。

【法定相続人と免除額について】
1人:3600万円  4人:5400万円
2人:4200万円  5人:6000万円
3人:4800万円

法定相続人とは?
法定相続人とは、基本的に 亡くなられた方の 親族が 相続する事が 一般的です。しかし、親族と 言っても、祖父母・親・子供・孫・兄弟姉妹・いとこ等、親族にも 幅があります。 法律によって 法定相続人を 定める事が 決められており、法定相続人と なる人が 確定して、初めて遺産分割が行われます。
法定相続人になる人には優先順位があり、相続は順位の高い人からしていく事が基本です。

●未成年者や障害者の相続税免除とは?
相続税に関して、遺産総額が基礎控除額を超えている場合と言うのは、相続税の課税が発生します。しかし、課税された場合、遺産を相続する人が未成年者や障害者だと、定められたある一定額までは相続税を免除してくれるサポートがあります。

【未成年者の場合】
未成年者が 相続人の場合、多くの 未成年者は 所得が 無く、その事に 配慮されたサポートと なります。
控除の金額: 10万円×相続した時から 成人(20歳)するでの 期間
      ※1年未満の 場合は、切り上げされます。

【障害者の場合】
免除額の査定は、始めに 障害者で無いものとして 相続税を 換算します。その換算された 税金額から 控除金額が 差し引かれます。 また、一般の 障害者と 特別な障害を 持つ方でも 相続税の 控除金額は 変わります。
控除の金額:「一般障害者」10万円×相続した時から85歳まで
     :「特別障害者」20万円×相続した時から85歳まで
      ※どちらも、1年未満の場合は切り上げされます。

不動産を取得したときの税金

弘前 不動産 税金
弘前 不動産 税金

弘前 不動産 税金 不動産を取得したときに課せられる税金の種類

●印紙税(国税)
売買契約書を 結ぶときには 契約書を 作成しますが、この時に かかるのが 印紙税です。郵便局などで 収入印紙を 買って 契約書に 貼付して 割り印を します。
契約金額が 100万円超 ~ 500万円以下 1000円
       500万円超 ~ 1000万円以下 5000円
      1000万円超 ~ 5000万円以下 10,000円
      5000万円超 ~ 1億円以下 30,000円 いずれも 特例 令和2年3月31日まで
となります。!

印紙税を 貼らなかった場合は 3倍

●登録免許税
土地や 住宅を 取得すると、自分の 権利を 明らかに するために 登記をしますが、この時に かかるのが 登録免許税です。

固定資産税評価額 × 税率 = 税額

税率 保存登記 0.4%
   移転登記 2.0% (相続などは0.4%)
   抵当権の設定 債権金額×0.4%    などです!

●不動産取得税
土地や 住宅を 買ったり、住宅を 新築 増改築したときは、不動産取得税の 対象に なります。

固定資産税評価額 × 税率 = 税額

税率は 基本的に 4% ですが、
住宅関係 土地 3% 建物 3%
住宅以外 土地 3% 建物 4%  令和3年3月31日まで軽減されます。
同じく 令和3年3月31日までの 特例として 宅地評価土地の 取得の 場合 固定資産税評価額 × 1/2 とする 特例措置が みとめられています。