弘前 不動産 売却14 売却時 取得原価が わからない 時の 税金の お話
弘前 不動産 売却14 譲渡税 取得原価が わからない場合の 税金のお話
弘前の 両親が 他界し、都会に 住む 被相続人さんから 相続した 不動産を 売却
あるいは 相談を 受ける ケースが 増えています。
青森県の 人口が 減っていく わけです。 両親の 死亡は 人口の 自然減、
都会に 住む 相続人は 人口の 社会減 なわけで
こういった 相談や 売却の 依頼は 人口の 減少を 如実に 表しています。
今回は 何度か このブログでも 取り上げた 人口減少の お話ではなく
売却後の 譲渡税の お話です。
親が 所有していた 不動産を いくらで 購入していたか 知っている 子供は 少ないと 思います
わざわざ 教える 親も 少ないと 思います。
ですから いざ 相続して 取得価格が わからない ケースは 結構 多いです。
一般的には 取得原価が わからない場合は 譲渡金額の 5%を 取得原価と して 計算します。
(※これは 絶対そうしなければ ならないということではなくそうしても良いという事です)
自宅の 場合は 3000万円控除など 控除が 手厚いので ほとんど 青森県の 場合
税金は 考えなくてもよいと思いますが、アパートや会社 事務所などは そうはいきません。
仮に1500万円で 売却した 場合 ×5%=75万円が 取得原価と なりますから
長期譲渡でも 20% つまり(1500-75)×20%=285万円の 税金が 課税されます。
もし 平成の 最初の 頃で あれば 実際は 売った 価格より 高く 買っていたかも しれません
その場合は 税金は 課税されません。
もっと 前に 仮に 1000万円で 買った 契約書が 残っていれば
(1500-1000)×20%=100万円で 済んだかも 知れないのです。
その差は 大きいですよね!
几帳面な 親御さんで、売った時の 税金の ことまで、買った 当初から 考えて 売買契約書や
建物の 工事請負契約書を 残してくれた 親は すばらしい 親だと 思います。
一般財団法人不動産研究所が 発表する 市街地価格指数など
裁判所が 認める 合理的根拠が あれば
安くなる 場合も あるようですが、現物の 取得原価を 証明できる 書類が
残っていることの方が はるかに確かです
新たに アパートや 不動産を 購入する 皆さん!
不動産識別情報(旧権利証)と 一緒に 契約書や 領収書は キチンと 保管し
後世に 残してあげましょう
代表取締役 一戸 孝俊